会社の借入金が4億円あります。
社長が連帯保証しています。相続で子供が責任を負うの?

長男・長女の2人が法定相続人であれば、各々2億円の連帯保証債務を負担します。

会社は通常、借入金があります。この借入金には社長が個人で連帯保証をしている場合が殆どです。銀行が当然のように社長個人の連帯保証を要求するからです。

社長に相続が発生すると、相続人間では、誰がどう相続してもよいが、対債権者においては相続人が各々連帯保証債務を負担すべきとなります。預貯金と債務は当然分割となり、法定相続で相続したものとされます。
なお、根保証の場合は、相続時の債務額を負担します。

これが、法的な解釈です。
会社は長男が継ぐので、長女の私は関係ないと思っていると、思わぬ事態となることがあります。(最高裁判例)相続放棄をするか、銀行等債権者に「免責的債務引き受け」を依頼することになります。