(9/10)「経営承継法」と「事業承継税制」-静岡市・税理士・池谷和久
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≪はじめに≫

中小企業の事業承継には、遺産分割の問題や相続税など、難しい問題か
多いといわれます。そうした間題をいくらかでも解消して、中小企業の事
業承継をスムーズに行うため、新しい法律ができました。この本の中では。

平成20年5月16日にに
「経営承継法(経営承継円滑化法)」
(正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」)
という法律が公布されました。

経営承継法の施行は平成20年10月1日からです。

今回の経営承継法は
法律的にも
税制(相続税)的にも
影響が大きいため、
この施行を待って、
後継者への経営の承継を
計画的に進めようという方も少なくないと思います。

本ブログは、
忙しい経営者の方が
さっと目を通し、
「経営承継法」の大筋をつかめるように
コンパクトにまとめるように心掛けました。

そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。

 

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◆(第01話)「経営承継」と「遺留分」        ◆
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自分の財産は、
自分の意思だけで
自由に処分できるのが原則です。

しかし、
残された相続人となる人の生活保障や
相続人の間の公平を図る観点などから、
民法では
相続財産の一定の割合を
自由に処分できないものと
定めています。

つまり、
どんな遺言等があっても
相続財産に関しては
最低限、
相続人が受け取る部分が
あると言う事であり、
これを相続人の「遺留分」と読んでいます。

この場合の相続人には、
被相続人の兄弟姉妹は合まれません。
従って、
・親、
・配偶者、
・子供(死亡している場合にはその子)
――のみが遺留分を
主張(「遺留分減殺請求」)できます。

遺留分の割合は、
・被相続人の相続財産の2分の1ですが、
・直系尊属だけが相続人であるときは3分の1
――とされています。

共同相続の場合には、
これをさらに相続分の割合で分けて、
各相続人ごとに遺留分を算出します。

例えば、
配偶者と子(A)、子(B)が相続人の場合には、
・配偶者の遺留分は4分の1、
・子(A)、子(B)はそれぞれ8分の1ずつ
――になります。

 


<プロフィール等>
税理士 池谷和久(いけがや かずひさ)
http://www.interq.or.jp/tokyo/tukuba/kinken/SUNTORY/20000108.htm
http://www.avanti-web.com/pastdata/20000108.html
静岡市 駿河区 曲金3-9-3
(1)生まれ故郷:<H3>静岡県 志太郡 大井川町</H3>
http://www.town.oigawa.lg.jp/
<H3>(平成20年11月1日からは 静岡県 焼津市 と合併)</H3>
http://www.city.yaizu.lg.jp/
(2)出身高校:<H3>静岡県立藤枝東高等学校(静岡県 藤枝市 天王町1丁目7番1号)</H3>
http://www.shizuoka-c.ed.jp/fujiedahigashi-h/
(3)所属:税理士会<H3>東海税理士会静岡支部(静岡県 静岡市 葵区 追手町10番202号)</H3>
http://www.tokaizei.or.jp/
http://www.tokaizei.or.jp/shibu/sizuoka/index.html
(4)所属:mixi(ミクシィ)<H3>秘密作戦静岡駐屯地(管理人 坪井さん 静岡県 静岡市 清水区 西久保243-3)</H3>
http://mixi.jp/
http://www.tsuboi-tatami.jp/ (静岡市清水区の畳屋(たたみや)さん・坪井畳店)
http://www.cha-nakamura.jp/  (株式会社中村米作商店・静岡県 静岡市 清水区 西久保531)
(5)所属:会計ソフト会社<H3>「弥生会計・弥生販売・弥生給与・弥生人事給与・弥生顧客等の弥生PAPゴールド会員」</H3>
http://www.yayoi-kk.co.jp/
(6)所属:ソフトサービス会社<H3>「確定申告、税務申告、財務会計、経営計画、決算処理ソフトのTKC」</H3>
<H3>(静岡SCG 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkc.co.jp/
(7)所属:税務団体<H3>「TKC全国会」(静岡支部 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkcnf.or.jp/
(8)事務所:住所<H3>静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(9)関連会社<H3>「株式会社日本情報処理」静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(10)提携<H3>「株式会社設立@静岡」(黒田行政書士 静岡県 静岡市 葵区 両替町1-6-8)</H3>
http://www5d.biglobe.ne.jp/~kuroda-s/kaisha01.htm
(11)提携<H3>宗教法人 吉祥寺(富士山の見えるお墓 山林散骨 海洋散骨 海洋葬 自然葬 樹木葬 ペットの供養)</H3>
<H3>住職 中野壽一 静岡県 静岡市 葵区 諸子沢(モロコザワ)655</H3>
[簡易仏事用語集:提供:宗教法人 吉祥寺 代表役員 中野寿一 住職]
海洋葬とは、故人や遺族の希望に基づき、船やヘリコプター、飛行機などを用いて、海に散骨すること。
散骨とは、焼骨をそのままの状態でまくのではなく、細かく砕粉し、
「墓地埋葬に関する法律」や「遺骨遺棄罪に反しない程度」に節度を持って、適法に行うことが必要とされる。
樹木葬とは、墓石の代わりに、樹木を墓標にして、直接土中に遺骨を埋葬する方法。
一般的には、私有地の墓地認定された山林に納骨する。
自然葬とは、「自然に戻りたい(帰りたい)」と言う「自然回帰志向」が強い人が増え、
その自然志向に合わせた葬儀の方法。
具体的には、海洋葬、樹木葬、富士山の見えるお墓、山林散骨、海洋散骨などが含まれる。
静岡市,駿河区,葵区,清水,清水区,藤枝,藤枝市,焼津,焼津市,岡部,岡部町,大井川,大井川町,島田,島田市での
葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、富士山の見えるお墓、分骨収納位牌、
一周忌、三回忌は「吉祥寺」での供養が可能です。
<a href="http://www.kitijyouji.jp/">
http://www.kitijyouji.jp/
</a>
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(ブログ)静岡市・吉祥寺の中野住職が語る「葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、お墓、一周忌、三回忌などの仏事のこぼれ100話」
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