遺族厚生年金(遺族の厚生年金)には、税金(所得税、住民税、扶養控除)はかからない
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遺族厚生年金は
『厚生年金保険法第41条第2項』
(受給権の保護及び公課の禁止)
第41条 
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより
担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分
(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、
課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
により、課税されません。

静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/