法人でない社団の範囲とは?
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<法人税基本通達1-1-1>によれば、
法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する
「法人でない社団」とは、
多数の者が
一定の目的を達成するために結合した団体のうち
法人格を有しないもので、
単なる個人の集合体でなく、
団体としての組織を有して
統一された意志の下に
その構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、
次に掲げるようなものは、これに含まれない。
(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)

(1)民法第667条《組合契約》の規定による組合
(2)商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合

静岡市の税理士
池谷和久
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