@ikeike1205
法人が、解散継続合併又は分割した場合、税務上の該当日はいつか?[220820]
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法人税基本通達1-2-4
解散、継続、合併又は分割の日」によれば、

法第14条第1号、第10号及び第14号《みなし事業年度》の「解散の日」
又は
第24号の「継続の日」とは、
株主総会その他これに準ずる総会等において
解散又は継続の日を定めたときはその定めた日、
解散又は継続の日を定めなかったときは解散又は継続の決議の日、
解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいう。

また、
同条第2号、第11号及び第15号の「合併の日」とは、
合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)をいい、
同条第3号及び第12号の「分割型分割の日」とは、
分割の効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)をいう。
(昭55年直法2-8「三」、平14年課法2-1「二」、平15年課法2-7「三」、平15年課法2-12「二」、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-5「三」により改正)


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-2-4,解散、継続、合併又は分割の日」

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