@ikeike1205、
http://www.money.gr.jp/、
同族会社の関係者の範囲で特に問題となる「生計を一にする」とは、税務上どう捕らえるべきか?[220830]

null
法人税基本通達1-3-4 
「生計を一にすること」によれば、


令第4条第1項第5号《同族関係者の範囲》に規定する
「生計を一にする」こととは、
有無相助けて
日常生活の資を共通にしていることをいうのであるから、
必ずしも同居していることを必要としない。





静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-3-4,生計を一にする」

静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達1-3-4,生計を一にする