@ikeike1205、
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適格合併適格株式交換適格現物出資適格株式交換適格株式移転事業規模比較は何を基準にすべきか?[220910]

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法人税基本通達1-4-6 
事業規模を比較する場合の売上金額等に準ずるもの」によれば、

 
令第4条の2第4項第2号《適格合併に係る共同事業要件》、
第8項第2号《適格分割に係る共同事業要件》、
第12項第2号《適格現物出資に係る共同事業要件》、
第17項第2号《適格株式交換に係る共同事業要件》
又は第21項第2号《適格株式移転に係る共同事業要件》
に規定する
「これらに準ずるものの規模」とは、
例えば、
金融機関における預金量等、
客観的・外形的に
その事業の規模を表すものと認められる指標をいう。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)

(注)
事業の規模の割合がおおむね5倍を超えないかどうかは、
これらの号に規定するいずれか一の指標が要件を満たすかどうかにより判定する。





静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-6,事業規模を比較する場合の売上金額等に準ずるもの」


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池谷和久
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静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-6,事業規模を比較する場合の売上金額等に準ずるもの