@ikeike1205 、
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発注先との協議で確定する値増金建物引渡し日でなく値増金確定日益金算入してもよいか?[221014]
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法人税基本通達2-1-8
建設工事等の値増金の益金算入の時期」によれば、


法人が請け負った建設工事等に係る工事代金につき
資材の値上がり等に応じて
一定の値増金を収入することが契約において定められている場合には、
その収入すべき値増金の額は
その建設工事等の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、
相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、
その収入すべき金額が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(昭55年直法2-8「六」により改正)


静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-8,建設工事等の値増金の益金算入の時期」



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池谷和久
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