@ikeike1205 、
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据付工事を伴う機械設備販売の収益の帰属時期は税務上何時か?[221016]
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法人税基本通達2-1-10
機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の帰属時期の特例」によれば、


法人が
機械設備等の販売
(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用があるもの
及び
同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受けるものを除く。
以下2-1-10において同じ。)
をしたことに伴い
その据付工事を行った場合において、
その据付工事が相当の規模のものであり、
その据付工事に係る対価の額を
契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、
機械設備等に係る販売代金の額

据付工事に係る対価の額とを区分して、
それぞれにつき
2-1-1
又は
2-1-5により収益計上を行うことができるものとする。
(昭55年直法2-8「六」により追加、平10年課法2-17「一」、平14年課法2-1「六」により改正)

(注)
法人がこの取扱いによらない場合には、
据付工事に係る対価の額を含む全体の販売代金の額について
2-1-1による。


[参考]2-1-1
「棚卸資産の販売による収益の帰属の時期」
棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

[参考]2-1-5
「請負による収益の帰属の時期」
請負による収益の額は、
別に定めるものを除き、
物の引渡しを要する請負契約にあっては
その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、
物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日
の属する事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「六」により改正)




静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-10,機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の帰属時期の特例」



静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-9,機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の帰属時期の特例」

静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-10,機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の帰属時期の特例