@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、

設計技術指導などの技術役務着手金は完了日でなく収受日に益金算入するのか?[221018]
null
法人税基本通達2-1-12
技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期」によれば、


設計、
作業の指揮監督、
技術指導
その他の技術役務の提供
を行ったことにより受ける報酬の額は、
原則として
その約した役務の全部の提供を完了した日
の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、
その技術役務の提供について
次に掲げるような事実がある場合には、
その支払を受けるべき報酬の額が確定する都度
その確定した金額を
その確定した日の属する事業年度の益金の額に
算入するものとする。
ただし、
その支払を受けることが確定した金額のうち
役務の全部の提供が完了するまで
又は
1年を超える相当の期間が経過するまで
支払を受けることができないこととされている部分の金額については、
その完了する日

その支払を受ける日との
いずれか早い日まで収益計上を見合わせることができる。
(昭55年直法2-8「六」により追加)

(1)
報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、
かつ、
一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

(2)
例えば
基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、
報酬の額が作業の段階ごとに区分され、
かつ、
それぞれの段階の作業が完了する都度
その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

(注)
技術役務の提供に係る契約に関連して
その着手費用に充当する目的で相手方から収受する
仕度金、着手金等の額は、
後日精算して剰余金があれば返還することとなっているものを除き、
その収受した日の属する事業年度の益金の額に算入する。



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-12,技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期」



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-12,技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期」

静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-12,技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期