@ikeike1205 、
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特例として、剰余金配当等の帰属時期支払日にしてもよい条件は何か?[221108]
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法人税基本通達2-1-28
剰余金の配当等の帰属時期の特例」によれば、

法人が他の法人から受ける剰余金の配当等の額で
その支払のために通常要する期間内に
支払を受けるものにつき継続して
その支払を受けた日の属する事業年度の収益としている場合には、
2-1-27にかかわらず、
これを認める。
(昭55年直法2-8「六」により追加、平19年課法2-3「九」により改正)


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-27,剰余金の配当等の帰属の時期」



静岡市の税理士
池谷和久
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