@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、

工業所有権使用料金額が確定した日益金計上が原則だが、支払日にしても良い条件は何か?[221111]
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法人税基本通達2-1-30
工業所有権等の使用料の帰属の時期」によれば、


工業所有権等又はノーハウを
他の者に使用させたことにより
支払を受ける使用料の額は、
その額が確定した日の属する事業年度の
益金の額に算入する。
ただし、
法人が継続して契約により
当該使用料の額の支払を受けることとなっている日の属する
事業年度の益金の額に算入している場合には、
これを認める。
(昭55年直法2-8「六」により追加)


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-30,工業所有権等の使用料の帰属の時期」


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池谷和久
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