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平成23年分給与源泉徴収の仕方 第01話 特定扶養親族の対象年齢の見直し[221204]
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平成22年度の税制改正により、
平成23年分の給与の源泉徴収事務について以下のような「扶養控除の見直し改正」が行われます。

(1)「16歳未満」の扶養親族(「年少扶養親族」)に対する扶養控除は廃止されたので、
扶養控除の額は「なし」となりました。


(2)「16歳以上19歳未満」の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)は廃止されたので、
扶養控除の額は「38万円」となりました。


(3)「19歳以上23歳未満」の扶養親族は従来通り「特定扶養親族」なので、
扶養控除の額は「63万円」のままです。


(4)「23歳以上70歳未満」の扶養親族は従来通り「一般の扶養親族」なので、
扶養控除の額は「38万円」のままです。


(5)「70歳以上」の扶養親族は従来通り「老人扶養親族」なので、
扶養控除の額は「48万円」のままです。
さらに
同居老親等に該当すれば、
扶養控除の額は従来通りの「58万円」となります。

※「年少扶養親族」  :年齢16歳未満の扶養親族
※「控除対象扶養親族」:年齢16歳以上の扶養親族



静岡市の税理士
池谷和久
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