@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
翌期のための営業補償金経費補償金を今期に支払を受けた場合の帰属時期は何時か?[221219]
null
法人税基本通達2-1-40
将来の逸失利益等の補てんに充てるための補償金等の帰属の時期」によれば、


法人が
他の者から
営業補償金、経費補償金等の名目で
支払を受けた金額については、
当該金額の支払が
たとえ
将来の逸失利益又は経費の発生等
当該事業年度後の各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
において
生ずることが見込まれる
費用又は損失の補てんに充てることを目的するものであるとしても、
その支払を受けた日の属する事業年度の
益金の額に算入するのであるから留意する。
(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平15年課法2-7「六」により改正)


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-40,将来の逸失利益等の補てんに充てるための補償金等の帰属の時期」

静岡市の税理士,税理士,静岡,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,株式会社設立,会社設立,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-40,将来の逸失利益等の補てんに充てるための補償金等の帰属の時期