@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
労働関連の給付金債権確定日ではなく原因発生日の収益帰属が原則のようだが支給決定日でいい奨励金は何か?[221221]
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法人税基本通達2-1-42
法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期」によれば、

法人の支出する
休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補てんするために
雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の
法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、
その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日において
その交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、
その金額を見積り、
当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
(昭55年直法2-8「六」、昭59年直法2-3「一」、昭63年直法2-14「一」、平12年課法2-7「二」により改正)

(注) 
法人が
定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等により
これらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、
その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
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静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-1-42,法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期」

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