@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
値決め交渉の難航など、決算期末までに確定していない売上原価見積りはどう行うか?[221229]
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法人税基本通達2-2-1
売上原価等が確定していない場合の見積り」によれば、

法第22条第3項第1号
《損金の額に算入される売上原価等》
に規定する
「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価」
(以下2-2-1において「売上原価等」という。)
となるべき費用の額の全部又は一部が
当該事業年度終了の日までに確定していない場合には、
同日の現況により
その金額を適正に見積るものとする。

この場合において、
その確定していない費用が
売上原価等となるべき費用かどうかは、
当該売上原価等に係る資産の販売
若しくは
譲渡
又は
役務の提供に関する契約の内容、
当該費用の性質
等を勘案して
合理的に判断するのであるが、
たとえ
その販売、譲渡又は提供に関連して発生する費用であっても、
単なる事後的費用の性格を有するものは
これに含まれないことに留意する。
(昭55年直法2-8「七」により改正)


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,
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会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-1-49,売上原価等が確定していない場合の見積り」

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