@ikeike1205 、
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取得請求権付株式合併で生じた1株に満たない株式原価はどう算定するか?[230205]
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法人税基本通達2-3-25
一株に満たない株式等を譲渡した場合等の原価」によれば、


法人が、
令第119条の8の2
《取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い》
に規定する
1株に満たない端数に相当する部分、
令第139条の3第1項各号
《一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例》
に掲げる
1株に満たない端数
又は
令第139条の3の2
《合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算》
に規定する
1株に満たない端数につき
代わり金の交付を受けたときの
譲渡に係る原価の額は、
当該法人が
当該1株に満たない端数に相当する
株式等の交付を受け
直ちに
譲渡したものとして
法第61条の2
《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入》
の規定を適用する。

ただし、
当該法人が
当該代わり金に相当する金額を
益金の額に算入している場合は、
これを認める。
(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平19年課法2-3「十」、平20年課法2-5「八」により改正)

静岡市の税理士
池谷和久
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会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-25,一株に満たない株式等を譲渡した場合等の原価」

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