@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
みなし決済損益額がないものとみなされる債務保証等類似デリバティブ取引とは何か?[230220]
null
法人税基本通達2-3-40
債務保証等類似デリバティブ取引の意義」によれば、


2-3-39
《みなし決済損益額》
の(4)イに定める
「債務保証等類似デリバティブ取引」とは、
当事者の一方が
第三者の債務不履行、
自然災害
その他これらに類する特定の事実
(以下2-3-41において「支払事由」という。)
が生じた場合に
一定の金銭を支払うことを約し、
他方の当事者が
その対価として
プレミアムを支払うことを約するデリバティブ取引をいう。
(平12年課法2-7「四」により追加、平22年課法2-1「九」により改正)


静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
静岡の税理士,
税理士,
静岡市,
静岡,
会社設立,
株式会社設立,
池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-40,債務保証等類似デリバティブ取引の意義」
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