@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
繰延ヘッジに伴うデリバティブ決済損益は、売上仕入などの該当予定取引と同一科目でよいか?[230329]
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法人税基本通達2-3-55
予定取引が行われた場合の取扱い」によれば、


 
予定取引
(履行確定取引又は履行予定取引をいう。以下この款において同じ。)
の決済により
金銭を受け取ることとなり
又は
支払うこととなった場合における
繰延ヘッジ金額の処理は、
次に掲げる場合の区分に応じ
それぞれ次による。
(平12年課法2-7「四」により追加)



(1) 
当該予定取引が、
売上、仕入、利息その他の損益の発生を
予定しているものである場合 

令第121条の5第1項
《繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等》
の規定に基づき
益金の額又は損金の額に算入する
繰延ヘッジ金額は、
予定取引に係る損益と
同一の科目により
処理する。
ただし、
当該デリバティブ取引等が
外国為替の売買相場の変動に伴って発生する損失を減少させるためのものである場合には、
為替差損益として計上することができる。


(2) 
当該予定取引が、
資産の取得又は負債の発生を
予定しているものである場合 

その資産又は負債の取得価額に加算し、
又は
取得価額から減算する。
ただし、
当該予定取引が、
貸付金その他の利付金融資産
(利子の支払のあるものに限る。)
の取得を
予定しているものである場合
又は
借入金その他の利付金融負債の発生を予定しているものである場合には、
当該金融資産
又は
金融負債の利子の計算期間の経過に応じ
利息の調整勘定として
各事業年度の
益金の額又は損金の額に
算入することができる。



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
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池谷和久,駿河区,葵区,
静岡吉祥寺,
法人税基本通達,法人税基本通達2-3-55,繰延ヘッジに伴うデリバティブの決済損益の予定取引が行われた場合の取扱い」
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