@ikeike1205 、
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日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ法人義援金した場合、国等に対する寄附金に該当し全額損金か?[230404]
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国税庁が平成23年3月に公表した 
義援金に関する税務上の取扱いFAQ」によれば、



[Q2]
日本赤十字社の
「東北関東大震災義援金」口座に対して
義援金を支払った場合、
税務上の取扱いはどのようになりますか。


[A]
(法人が義援金を支払った場合)
法人が、
日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に対して支払った義援金は、
「国等に対する寄附金」に該当し、
その全額が損金に算入されます。

(注)
<但し、以下の点には注意が必要です>
日本赤十字社に対して支払った義援金であっても、
例えば、
日本赤十字社の事業資金としてのものなど、
最終的に地方公共団体に拠出されるものでないもの
(財務大臣が指定する寄附金に該当しないものに限ります。)
につきましては、
特定公益増進法人に対する寄附金に該当し、
特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入されます。


[関係法令通達等]
法人税法第37条第3項、第4項
法人税法施行令第77条、第77条の2
法人税基本通達9-4-6


静岡市の税理士
池谷和久
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