@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
繰延ヘッジ対象のポートフォリオデリバティブ手仕舞約定決済損益配分はどうするか?[230420]
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法人税基本通達2-3-58 
包括ヘッジ処理における決済損益額の配分」によれば、



法人が、
繰延包括ヘッジ処理
(ポートフォリオを繰延ヘッジ対象資産等として指定した場合の繰延ヘッジ処理をいう。以下2-3-59までにおいて同じ。)
の適用をしている場合において、
当該繰延包括ヘッジ処理に係る
デリバティブ取引等について
手仕舞約定等が成立したときは、
繰延ヘッジ処理に係る効果を反映する
次に掲げる割合その他合理的な割合に基づき、
当該繰延包括ヘッジ処理に係る繰延ヘッジ金額を
各ポートフォリオ構成資産等に配分する。
(平12年課法2-7「四」により追加)


(1) 
繰延包括ヘッジ処理の適用を開始した時における各ポートフォリオ構成資産等の価額を
その時のポートフォリオ全体の価額で除した割合


(2) 
繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した時における
各ポートフォリオ構成資産等の価額を
その時のポートフォリオ全体の価額で除した割合


(3) 
繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について
手仕舞約定等が成立した時における各ポートフォリオ構成資産等の帳簿価額を
その時のポートフォリオ全体の帳簿価額で除した割合


(4) 
繰延包括ヘッジ処理の適用を開始した時から
当該繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について
手仕舞約定等が成立した時までの期間における各ポートフォリオ構成資産等に係る価額の変動額を
当該期間におけるポートフォリオ全体の価額の変動額で除した割合




静岡市の税理士

池谷和久

http://www.money.gr.jp/

静岡の税理士,

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静岡市,

静岡,

会社設立,

株式会社設立,

駿河区,

葵区,

池谷和久,

法人税基本通達,法人税基本通達2-3-58,包括ヘッジ処理における決済損益額の配分」

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