@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、
長期割賦販売で販売年以降に支払額が確定した販売手数料延払基準適用下でどう処理するか?[230502]
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法人税基本通達2-4-4
長期割賦販売等手数料の原価の額への加算」によれば、


長期割賦販売等に係る手数料の額が
頭金若しくは一定回数までの賦払金が回収されることを条件として確定し、
又は
販売数量等に応じて逓増することとなっている
等のため、
当該事業年度前の各事業年度
(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)
においてした長期割賦販売等に係る手数料につき、
当該事業年度においてその支払うべきことが確定し、
又は
既に支払った手数料の額が増加した場合には、
その確定し
又は
増加した手数料の額は、
当該事業年度においてした長期割賦販売等に係る手数料に加算して
当該長期割賦販売等に係る原価の額を計算することができる。
(昭48年直法2-81「2」、「5」、「6」、昭55年直法2-8「八」、
平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平15年課法2-7「九」により改正)




静岡市の税理士

池谷和久

http://www.money.gr.jp/

静岡の税理士,

税理士,

静岡市,

静岡,

会社設立,

株式会社設立,

駿河区,

葵区,

池谷和久,

法人税基本通達,法人税基本通達2-4-4,長期割賦販売等-手数料の原価の額への加算」
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