【質問】
亡くなった夫に対して、会社から弔慰金を受け取りました。
ところが受け取った金額が数百万円とかなり多額。贈与税や所得税がかかるのではないかと心配です。
必要な手続きがあったら教えてください。

【回答】
被相続人の死亡が業務上の死亡である場合は、死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額、業務上の死亡でない場合は死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額は、所得税及び贈与税が課税されません。


 まずはご主人様のご冥福をお祈りいたします。

 ご相談の方のように、家族が死亡したとき、死亡した人の勤め先から「死者をとむらい、遺族を慰める」といった意味合いの「弔慰金」を貰い受けることがあります。

 しかし、こうした弔慰金もひとつの「贈与」。
 特に百万円単位の多額の弔慰金を受け取った遺族にとっては、税金が発生するのかどうかが気になるところでしょう。

 弔慰金は、社会通念上相当と認められるものに限り所得税および贈与税が課されないこととなっており、その範囲を超えた部分の金額については相続税の課税対象となります。

 では、この「社会通念上相当と認められるもの」というのは、どのくらいの金額を言うのでしょうか。

 これについて国税庁は、「相続税法基本通達3-20の中で弔慰金として取り扱われた金額については課税されない」としています。

 「弔慰金として取り扱われた金額」とは、
(1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額)の3年分に相当する金額
(2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額

とされています。

 ちなみにこの範囲を超えた金額については「社会通念上相当と認められるもの」に該当せず、退職手当金の一部として取り扱うべきである、と明確化されています。