言わずもがなの鳩山家の資金提供問題ですが、最終的には鳩山首相は母親からの資金提供について贈与税の納付を行って対応することになったようです。

 贈与税とは、ご存知のとおり個人から現金や不動産など経済的価値があるものをもらった際にかかる税金です。

 単に現金や不動産だけでなく、著しく低い価格で株券を譲り受けた場合や親から借りた住宅資金について債務免除を受けた場合、母親を被保険者として自分が受取人になっている生命保険の保険料を父親(契約者)が負担しているような場合(保険金受取時)にも贈与税が課税されるため注意が必要です。

 もっとも、親が子に対して与える通常必要と認められる生活費や教育費などは、非課税財産として贈与税は課税されません。

 贈与税の計算は、贈与のあった年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の合計額から110万円(基礎控除)を控除した残りの額に対して税率を乗じて計算されます。

 税率は累進税率となっていますが、相続税の税率に比べて累進割合が急峻で、基礎控除を引いた財産額が1,000万円を超えるとすぐに最高税率である50%で課税されるため、一般的には負担感の大きな税金といえるでしょう。

 鳩山首相の母親からの資金提供も億を超える大きな金額であることから、ペナルティーの延滞税と無申告加算税とともに、おおよそ半分が税金として国に徴収されることになります。(つづく)

(記事提供者:アタックス 伊藤 彰夫)