(前編)財務省2011年度税制改正
投稿日:2010年12月05日日曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
他へ移行できない適格退職年金の税制優遇措置継続へ!
財務省は、2011年度税制改正要望において、租税特別措置等に係る政策の事前評価書につき、制度的に他の企業年金等へ移行できない適格退職年金に係る税制優遇措置及び適格退職年金の積立金に対する特別法人税の撤廃若しくは課税停止措置の延長を行う方向を盛り込んだ旨の報道がありました。
この背景には、支えあう社会を実現するとともに、経済・社会の構造変化に適応し、国民が信頼できる税制の構築を目指すとしており、金融庁と厚生労働省も要望しています。
適格退職年金は、受給権保護の仕組みがより優れている確定給付企業年金法の施行(2002年4月1日)に伴い、10年間という猶予期間を設けた上で廃止することが決定しております。
現在、他の企業年金等(厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金及び中小企業退職金共済)への移行を促進していますが、倒産などで企業が存在しない等の理由により、企業年金等に移行できない適格退職年金が存在しているケースもあります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
財務省は、2011年度税制改正要望において、租税特別措置等に係る政策の事前評価書につき、制度的に他の企業年金等へ移行できない適格退職年金に係る税制優遇措置及び適格退職年金の積立金に対する特別法人税の撤廃若しくは課税停止措置の延長を行う方向を盛り込んだ旨の報道がありました。
この背景には、支えあう社会を実現するとともに、経済・社会の構造変化に適応し、国民が信頼できる税制の構築を目指すとしており、金融庁と厚生労働省も要望しています。
適格退職年金は、受給権保護の仕組みがより優れている確定給付企業年金法の施行(2002年4月1日)に伴い、10年間という猶予期間を設けた上で廃止することが決定しております。
現在、他の企業年金等(厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金及び中小企業退職金共済)への移行を促進していますが、倒産などで企業が存在しない等の理由により、企業年金等に移行できない適格退職年金が存在しているケースもあります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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