(前編)総務省研究会:環境自動車税の創設を提言!
投稿日:2010年12月15日水曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
総務省の自動車関係税制に関する研究会は、自動車税と自動車重量税を一本化して、CO2排出削減に資する環境自動車税の創設を提言することを盛り込んだ報告書を公表したとの報道がありました。
同報告書によりますと、現行の自動車税、自動車重量税、軽自動車税及び自動車取得税については、個別の財産に対する課税である車体課税と考え、車体の保有に着目する課税及び車体の所有権移転(取得)に着目する課税として検討・整理している模様です。
現行、自動車税は都道府県税として排気量等に応じての課税をし、また、自動車重量税は国税として車両の重量に応じた課税をそれぞれしており、自動車重量税の税収の約4割は地方譲与税として、市町村に配分されております。
また、同報告書では、これらの自動車税と自動車重量税を一本化し、保有段階における課税としての地方税(都道府県税)である環境自動車税とすることによって、自動車関係諸税の簡素化の実現が可能であると提案しております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月29日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
同報告書によりますと、現行の自動車税、自動車重量税、軽自動車税及び自動車取得税については、個別の財産に対する課税である車体課税と考え、車体の保有に着目する課税及び車体の所有権移転(取得)に着目する課税として検討・整理している模様です。
現行、自動車税は都道府県税として排気量等に応じての課税をし、また、自動車重量税は国税として車両の重量に応じた課税をそれぞれしており、自動車重量税の税収の約4割は地方譲与税として、市町村に配分されております。
また、同報告書では、これらの自動車税と自動車重量税を一本化し、保有段階における課税としての地方税(都道府県税)である環境自動車税とすることによって、自動車関係諸税の簡素化の実現が可能であると提案しております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月29日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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