(後編)総務省研究会:環境自動車税の創設を提言!
投稿日:2010年12月16日木曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
総務省研究会では、環境自動車税の課税標準は、その環境損傷負担金的性格からCO2排出量を課税標準とするCO2排出量割と、財産税的性格から排気量等を課税標準とする排気量割の2段階で課税する案を提示しております。
環境自動車税は、少なくとも税収中立を前提として制度設計を行うべきであり、自動車重量税の上乗せ分も含めた規模で一本化し、その使途については、現行の自動車税、自動車重量税同様、一本化後も引き続き一般財源とすべきとしております。
また、軽自動車税については、環境自動車税の課税客体に取り込むには課題があり、今後さらに検討を深める必要があるとしております。
一方で、取得段階における自動車への課税である自動車取得税については、CO2排出削減のための様々な地球温暖化対策の取組みがされるなか、保有段階及び取得段階でバランスの取れた課税を行うべく、取得段階での課税としての自動車取得税は、少なくとも当面は維持すべきとの見解を示しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月29日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
総務省研究会では、環境自動車税の課税標準は、その環境損傷負担金的性格からCO2排出量を課税標準とするCO2排出量割と、財産税的性格から排気量等を課税標準とする排気量割の2段階で課税する案を提示しております。
環境自動車税は、少なくとも税収中立を前提として制度設計を行うべきであり、自動車重量税の上乗せ分も含めた規模で一本化し、その使途については、現行の自動車税、自動車重量税同様、一本化後も引き続き一般財源とすべきとしております。
また、軽自動車税については、環境自動車税の課税客体に取り込むには課題があり、今後さらに検討を深める必要があるとしております。
一方で、取得段階における自動車への課税である自動車取得税については、CO2排出削減のための様々な地球温暖化対策の取組みがされるなか、保有段階及び取得段階でバランスの取れた課税を行うべく、取得段階での課税としての自動車取得税は、少なくとも当面は維持すべきとの見解を示しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月29日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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