法人税基本通達改正



 国税庁は、非営利法人のうち、共益的活動を目的とする法人の要件の一つとして「その主たる事業として収益事業を行っていないこと」の判定基準について、法人税基本通達の改正によって、「当該業務が法令の規定、行政官庁指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償により行われるもので、かつ、あらかじめ一定の期間を限って所轄税務署長の確認を受けたときは収益事業としない」ことを明らかにしております。

 一般社団法人・一般財団法人のうち一定の要件に該当するものは、非営利型法人として公益法人等とされ、収益事業から生じた所得に対して法人税が課税されることとなりましたので、該当されます方は、再度ご確認ください。
 これまで、問題点として、非営利型法人に該当するかどうかを判定する場合において、事務処理の受託の性質を有する業務が、実費弁償方式により行われている業務は、収益事業に当たらないとして判定してもよいのかとの疑問が実務上生じておりました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年6月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。