その業界のプロの経営や営業、仕入れ、教育などさまざまなノウハウをおカネで買えるという手軽さが魅力で人気を集めているフランチャイズ経営。業態の拡大や、初期投資節減のため、コンビニエンスストアや飲食店などの分野で、フランチャイズに加盟する企業が増えています。

 こうしたチェーン店に加盟する際には、数百万円の加盟一時金をフランチャイザー(本部)に支払い、数年間契約するというのが一般的ですが、ここで気になるのが税務上の取扱いです。事業者としてはこの加盟一時金を一時の損金に算入できるかどうかが気になるところではないでしょうか。
 一般的な加盟一時金は、経営に関する指導など種々のサービスを受けるために支出する権利金などと考えられています。このため、その契約期間が1年以上であれば、税務上は繰延資産として処理することになります。

 しかし、繰延資産とひと口に言ってもその範囲は広いものです。例えば、開業費、新製品や技術などを開発するための試験研究費、新技術の採用や市場開拓などを目的とした開発費、建物を賃借するための権利金、商店街の共同アーケードの負担金、広告宣伝用の看板を贈与したときの費用など。これらの費用のうち、その支出の効果が1年以上に及ぶものについては、税務上では繰延資産として取り扱います。

 法人と個人事業者とでは償却方法が異なりますが、いずれにしても数年かけて償却する資産となるので、支出した事業年度における一時の損金とすることはできません。
<情報提供:エヌピー通信社>