「つなぎ法案」の中の ①政策税制の拡充等の切り出し法案 ②期限切れ租税特別措置法の延長等法案 の2つは、本年6月22日に国会にて成立し、同6月30日に公布され、かつ、施行されています。

 残る「税制改革の一環をなす改正(当初の税制改正案を修正し、在置する法案)」に対する国会の審議は、
殆ど進んでおらずいつ成立するかの見通しもたっていない状況です。
 そこで、その合間を利用して最近話題になっている実務問題にふれてみることとします。

 ○ 役員の分掌変更の場合の退職給与
 「役員の分掌変更の場合の退職給与」いわゆる「打切り支給に係る役員退職給与」は、平成19年3月13日に、「例え退職後役員給与が50%以上の減少があったとしても経営上主要な地位を占めている者は、退職の事実があった者とは認めない」という趣旨の下に、打切り支給に係る法人税基本通達を次の図1のように定めています。

※参考URLの「図表-1」をクリックしてください。

(今月の税務トピックス②につづく)




参考URL: 図表-1 http://www.yurikago.net/images/migi_20110803.JPG