国税庁



 国税庁は、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(2011年法律第29号)により、特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置及び被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置が講じられたことから、非課税措置に関する取扱いをまとめた「震災特例法による印紙税の非課税措置に関するQ&A」(全32問)を国税庁ホームページにおいて公表しております。
 
 それによりますと、印紙税が非課税となる「消費貸借契約書」とは、
 ①貸付けを受ける者が東日本大震災により被害を受けた者であること
 ②貸付けを行う者が、地方公共団体又は政府系金融機関等であること
 ③他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けであること
 上記のすべての要件を満たす金銭の貸付けに関して作成される消費貸借契約書で、2011年3月11日から2022年3月31日までの間に作成されるものとしております。
 
(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年8月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。