(後編)印紙税が非課税となる消費貸借契約書を公表!
投稿日:2011年09月21日水曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁
(前編からのつづき)
また、震災特例法により非課税とされる「不動産売買契約書」や「建設工事の請負契約書」とは、どのようなものかとの設問に対しては、非課税とされる「不動産の譲渡に関する契約書」または「建設工事の請負契約書」は、次の①から③のすべての要件を満たすもので、2011年3月11日から2021年3月31日までの間に作成されるものと回答しております。
①東日本大震災の「被災者」が作成するもの
②次のいずれかの場合に作成されるもの
イ:大震災により滅失した建物または損壊したため取り壊した建物が所在した土地を譲渡
ロ:大震災により損壊した建物を譲渡
ハ:滅失等建物に代わるもの(「代替建物」)の敷地の用に供する土地を取得
ニ:代替建物を取得ホ:代替建物を新築へ:損壊建物を修繕する場合
③当該契約書に、東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けたことについて市
町村長が証明した書類(り災証明書等)を添付していること
該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年8月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
また、震災特例法により非課税とされる「不動産売買契約書」や「建設工事の請負契約書」とは、どのようなものかとの設問に対しては、非課税とされる「不動産の譲渡に関する契約書」または「建設工事の請負契約書」は、次の①から③のすべての要件を満たすもので、2011年3月11日から2021年3月31日までの間に作成されるものと回答しております。
①東日本大震災の「被災者」が作成するもの
②次のいずれかの場合に作成されるもの
イ:大震災により滅失した建物または損壊したため取り壊した建物が所在した土地を譲渡
ロ:大震災により損壊した建物を譲渡
ハ:滅失等建物に代わるもの(「代替建物」)の敷地の用に供する土地を取得
ニ:代替建物を取得ホ:代替建物を新築へ:損壊建物を修繕する場合
③当該契約書に、東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けたことについて市
町村長が証明した書類(り災証明書等)を添付していること
該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年8月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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