福利厚生や冠婚葬祭の費用を徴収、管理するために、従業員などで互助会を組織している企業は数多くあります。このような団体は法人格がなくても、一定の目的で組織され、代表者または管理人の定めがある場合、税務上「人格のない社団等」として法人とみなされることがあります。
 しかし、法人税基本通達14-1-4では、互助会のように、役員または使用人で組織し、親睦や福利厚生に関する事業を主として行う団体について、損益が会社などに帰属する取り扱いを定めています。

 通達では、互助会等の事業経費の相当部分を会社などの法人が負担していることに加え、①法人の役員または使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになっている、②団体の事業計画または事業の運営に関する重要案件の決定について、法人の許諾を要するなど、法人が業務の運営に参画している、③団体の事業に必要な施設の全部または大部分を法人が提供している――のうちひとつに当てはまる場合、収入や支出は互助会等ではなく法人に帰属するとしています。

 会社の互助会でよくあるのが、互助会の運営資金を社員の給与から会費として天引きしているケース。このような場合、通達にある「事業経費の相当部分を会社が負担している」とはいいがたいため、互助会が独立して経理することを求められる可能性があります。
 会社の互助会では、従業員がほとんど選択の余地なく互助会に所属し、会費が何の目的でいくら天引きされているか意識していないこともあります。会社として、互助会が独立した組織なのか、会社に帰属するものなのかをはっきりさせ、会計税務上も明確にしておく必要があるといえます。
<情報提供:エヌピー通信社>