(前編からのつづき)

 また、消費税関係において、控除対象外の仕入税額負担を軽減するための見直しを要望しております。
 例えば、損害保険の保険料には消費税等が課されませんが、損害保険会社が支払う物件費や諸手数料等には、消費税等が課されております。

 しかし、損害保険会社が支払う消費税等の大半は、仕入税額控除の対象とならないため、損害保険会社の負担となってしまい、結果として損害保険料に転嫁せざるを得なくなり、一般事業会社の原価となるため、税の累積の問題が発生すると説明しております。
 この他には、
 ①既に収入金額を課税標準(100%外形標準課税)としている損害保険業に係る法人事業税について、現行課税方式を継続すること
 ②確定拠出年金に係る特別法人税を撤廃すること
 ③損害保険業の減額更正等による法人事業税の更正の請求に対し、納付日の翌日から還付加算金を付加すること
 ④完全支配関係のある会社への配当金に対する源泉徴収を廃止することなどを要望しております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年10月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。