国外財産に係る所得税又は相続税に修正申告等あった場合、提出された国外財産調書にその修正申告等の基因となる国外財産の記載があるときは、過少申告加算税又は無申告加算税の額は、通常課されるこれらの加算税額からその過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その修正申告等の基因となる国外財産に係るものに限る)の5%相当額を控除した額に軽減されます。

 この修正申告等の基因となる国外財産の記載があるとは、
①国外財産から生じる利子・配当
②国外財産の貸付け・譲渡による所得
③その他国外財産に基因して生じた所得(具体的事例を通達に例示)に係る所得税に修正申告等の基因となる国外財産の記載がある場合、その年分の国外財産調書(譲渡、解約等がある場合はその前年分の国外財産調書)に、その修正申告等の基因となった所得に係る国外財産の記載があるときをいいます。
 これらは、2014年1月1日以後提出する調書から適用されます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。