過少申告加算税



(前編からのつづき)

 また、その他のケースとして、国外財産に係る相続税について修正申告等の基因となる国外財産についての記載がある場合において、被相続人により提出された相続の前年分の国外財産調書又は相続人により提出された相続の年分の国外財産調書のいずれかに、その修正申告等の基因となった国外財産の記載があるときをいいます。

 一方、国外財産に係る所得税に修正申告等があった場合、国外財産調書の提出がないとき又は提出された国外財産調書にその修正申告等の基因となる国外財産の記載がないときは、過少申告加算税又は無申告加算税の額は、通常課されるこれらの加算税額に、その過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の5%相当額を加算した額となります。
 そして、国外財産調書が提出期限後に提出され、かつ、修正申告等があった場合に、その国外財産調書の提出が、その国外財産に係る国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その国外財産調書は提出期限内に提出されたものとみなして、軽減・加算の規定を適用します。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。