(前編)5月29日から太陽光発電等の即時償却可能!
投稿日:2012年06月23日土曜日 05時26分01秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2012年度税制改正
2012年度税制改正において、グリーン税制(エネルギー環境負荷低減推進税制)が改正されました。
7月から再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されることに伴い、2012年5月29日から、グリーン投資減税の対象設備(太陽光・風力発電設備)の定義が変更されます。
これにより、5月29日から2013年3月31日の間に取得した太陽光発電設備と風力発電設備で、再エネ特措法の認定を受けた一定の設備に限り、100%即時償却が可能となります。
具体的には、対象設備である太陽光発電設備と風力発電設備のうち、
①固定価格買取制度の事前認定開始日(2012年5月29日)から2013年3月31日までの間に設備を取得等
②再エネ特措法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限る
③その取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合に、事業の用に供した日を含む事業年度において、取得価格の全額を即時償却(100%を初年度に償却)できるようになります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年6月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2012年度税制改正において、グリーン税制(エネルギー環境負荷低減推進税制)が改正されました。
7月から再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されることに伴い、2012年5月29日から、グリーン投資減税の対象設備(太陽光・風力発電設備)の定義が変更されます。
これにより、5月29日から2013年3月31日の間に取得した太陽光発電設備と風力発電設備で、再エネ特措法の認定を受けた一定の設備に限り、100%即時償却が可能となります。
具体的には、対象設備である太陽光発電設備と風力発電設備のうち、
①固定価格買取制度の事前認定開始日(2012年5月29日)から2013年3月31日までの間に設備を取得等
②再エネ特措法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限る
③その取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合に、事業の用に供した日を含む事業年度において、取得価格の全額を即時償却(100%を初年度に償却)できるようになります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年6月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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