2012年度税制改正



(前編からのつづき)

 そもそも減税措置の適用は、2012年7月1日から2013年3月31日までの間の対象設備の取得ですが、改正法の附則において、買取制度を定めた再エネ特措法の政令で定められる事前認定開始日を施行日とするとしていました。

 したがいまして、再エネ特措法の施行日前であっても事前認定開始日と同じ日を減税が適用される対象設備の取得開始日とするもので、この事前認定開始日が政令で5月29日となったため、減税措置の適用も5月29日以後の取得が対象となりました。
 太陽光発電設備と風力発電設備のうち、即時償却の適用対象となる太陽光発電設備は「買取制度の認定かつ10kW以上」、風力発電設備は「買取制度の認定かつ1万kW以上」の設備が対象となりますので、適用を受けようとされます方は、ご確認ください。
 また、事前認定開始日以前に設備を取得した場合や自家消費の場合は、グリーン投資減税である7%の税額控除(中小企業のみ)か30%の特別償却の適用となりますので、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年6月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。