生命保険協会



 生命保険協会は、2013年度税制改正要望について、重点要望を追加した上で、あらためて取りまとめを行いました。
 それによりますと、「2013年1月から適用が開始された新生命保険料控除制度については、公的保障を補完する私的保障の役割が重要性を増す中、国民自らが必要とする多様な生活保障の準備を税制面から支援・促進するものであることから、安定的な制度として、その定着を図ること」に次の要望を加えるとしております。

 具体的に、追加した重点要望は、
①遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(「法定相続人数×500万円」)に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算すること
②税制の抜本的な改革等の中で、相続税制の見直しがなされた場合において、少なくとも現行の非課税措置における対象範囲及び水準を維持すること
としております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年8月20日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。