生命保険協会



(前編からのつづき)

 要望理由としまして、「生命保険は被保険者の死亡により生じる、残された家族の経済的負担の備えのために加入されるもので、『加入』という被相続人の明確な意思に基づき支払われた保険料により準備され、遺族の生活資金と目的付けされているという点で、他の相続財産とはその位置付けが大きく異なる。東日本大震災において、被災遺族の生活保障や生活再建に死亡保険金が活用され、その社会的重要性は広く認められている」としております。

 また、死亡保険金は、保険金受取人が保険金請求権を固有の権利として原始的に取得し、保険会社から直接受け取るもので、相続税創設当初は非課税として扱われていました。
 その後、「みなし相続財産」として課税対象に取り込むこととされましたが、現在では、すべての法定相続人について1人500万円が非課税とされております。これは、相互扶助の原理に基づき遺族の生活安定のために支払われるという性格が考慮された結果であるとしております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成24年8月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。