◆今までとどこが違う高年齢者雇用
 60歳の定年後も希望者全員を雇用する事を企業に義務付ける高年齢者雇用安定法が成立しました。来年4月から厚生年金の受給開始年齢が引き上げられるのに対応して定年後に年金も賃金も受け取れない人が増えるのを抑えるためです。
 今までの法律では60歳を超える従業員が継続雇用を希望し、さらに会社の再雇用基準を満たしている場合に雇用する事になっていましたが、会社の再雇用基準とは関係なく、本人が希望すれば雇用しなければならないということになったのです。現在企業の8割以上は継続雇用制度を持っていて、定年後も希望者を雇用していますが、その半数強は労使協定の基準を満たす者を対象としています。改正法ではその選別を協定であっても選別出来ない事となります。

◆厚年報酬比例部分は現在は60歳から支給
 平成25年度に男性は61歳からの支給となり、以降3年ごとに1歳上がって平成37年度には完全に65歳開始となりますので、継続雇用する対象者の範囲を年金の支給開始年齢に合わせて伸ばし、受給開始が65歳になるまでに希望者全員の雇用を求めて行くとしています。
 会社の再雇用基準が適用できず、希望者全員の継続雇用義務化は次の予定です。
 61歳まで  平成25年4月~28年3月
 62歳まで  平成28年4月~31年3月
 63歳まで  平成31年4月~34年3月
 64歳まで  平成34年4月~37年3月
 65歳まで  平成37年4月~

◆気になる人件費と働く能力や意欲
 最近の厚労省の調査でも定年を迎えた43万人のうち10万人以上は継続雇用を希望しませんでしたが、年金支給開始が遅れると継続雇用希望者は増えるかもしれません。人件費の増大のみならず能力の低い社員も雇用義務を生じると労働生産性の問題も懸念されますし若年者雇用にも影響が大きそうです。今までは基準に満たなかった場合は継続雇用をしなかった場合でも雇用義務が生じます。そして健康状態、出勤率、勤務態度、業績評価などの基準で対象者を絞っていたところを本人が希望すれば選別はできなくなります。但し、審議会の指針では企業負担が重くならない様に勤務態度や心身の健康状態が著しく悪い人は対象外とできるとしています。