(前編からのつづき)

 他方、国税庁では、国際取引の進展に伴う国際化への対応も進めております。
 2011年度に処理した査察事案のうち、13の事件で租税条約等の規定に基づく情報交換を外国税務当局に要請しております。そして、このうち、海外法人への支払手数料を計上していた事案において、その海外法人の代表者に対する質問調査をその外国税務当局に要請し、支払手数料が架空だったことが判明したものがありました。
 反対に、外国税務当局の要請により、犯則調査を実施し情報提供したものもあるとのことです。

 そのほか、経済取引等のICT(情報通信技術)化にも的確に対応するため、2011年度からデジタルフォレンジング(電磁的記録の証拠保全・解析技術)用機材を整備し、事件への活用に取り組んでおります。
 2011年度に処理した事案では、取引の収支を管理していたパソコン内のデータを削除していた事案について、データの復元を実施し、売上金額を解明したものがあったとしております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年11月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。