国税庁



(前編からのつづき)

 また、不動産の賃借料等に係るものにもご注意ください。
 非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を借りる場合、その賃借料を支払う際に、所得税を源泉徴収しなければなりません。
 ただし、個人が、自己やその親族の居住の用に供するために土地や家屋を借りる場合に支払うものについては、源泉徴収をする必要はありません。
 これに対して、法人が借りて賃借料を支払う場合には、源泉徴収をする必要がありますので、ご注意ください。

 その他の事例としまして、
①国内において業務を行う者が、非居住者等に支払う工業所有権や著作権等の使用料またはそれらの取得の対価のうち、その国内業務に係るものを支払う際
②非居住者等に支払う給与その他の人的役務の提供に対する報酬等のうち、国内において行った勤務その他の人的役務の提供に対するものを支払う際には、ともに所得税を源泉徴収しなければなりませんので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。