経済産業省は、専門性の高い支援事業を中小企業に提供する能力があるとされる「経営革新等支援機関」の第2号認定者として、新たに1711機関を認定しました。
 この認定制度は「中小企業経営力強化支援法」に基づくもので、税務、金融、企業財務に関する専門知識や実務経験が一定レベルにある中小企業支援機関等を国が認定する仕組みです。

 金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、商工会、商工会議所、NPO法人、一般社団法人などがその役割を担いますが、今回の認定者と11月に認定された2102機関とを合わせると、経営革新等支援機関は3813機関となり、税理士はそのうちの約7割を占めている計算になります。

 中小企業が支援機関の力を借りて経営改善に取り組む場合、信用保証協会が一般保証の信用保証料率からおおむね0.2%引き下げる「経営力強化保証制度」など、資金繰りの面で有利な扱いが受けられます。
 また、中小企業基盤整備機構(中小機構)の専門家派遣も、支援機関の関与がある中小企業への特典となっています。中小機構から派遣されるのは、技術、海外展開、広域的販路開拓、商業活性化、知財管理などの高度・専門的な課題に対応できる企業実務経験者らです。
<情報提供:エヌピー通信社>