(前編からのつづき)

 しかし、会計大学院に係る支出については、会計大学院は、それを修了することにより、公認会計士試験の一部科目を免除されますが、法科大学院と異なり、受験資格を得るための支出ではないため、資格取得費としては特定支出とならないとしております。

 また、税法や会計学に関する研究により修士の学位を取得するための支出についても、これにより税理士試験の一部科目を免除されますが、同様に資格取得費としては特定支出とはならないとしております。
 したがって、法科大学院は、弁護士の資格取得のために必要といえるのに対して、公認会計士や税理士の資格取得を目指す場合、会計大学院や税理士試験の一部科目免除コースがある大学院に通わなくても資格取得は可能であり、また、各大学院で一定の学位を取得したとしても、試験科目の一部が免除されるに過ぎず、これらの大学院に係る支出は、資格取得のために必ずしも必要なものとは言えないため、資格取得費には含まれないとしております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年2月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。