国税庁は、2012年度税制改正において、特定の役員に対する退職手当等に係る課税が見直され、2013年1月1日から適用されることに伴い、「特定役員退職手当等Q&A」を取りまとめ公表しました。
 今回の改正は、公務員の天下りのように、短期間のみの在職が当初から予定されている法人役員等が、給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることで、結果的に税負担を免れるという事例が指摘されたことから見直されたものです。

 具体的な改正の内容は、退職所得の金額は、その年中に支払いを受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤務年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した「残額の2分の1に相当する金額」とされていましたが、2013年1月1日から、勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得(以下:特定役員退職手当等)については、この残額の2分の1とする累進緩和措置(2分の1課税)が廃止されました。
 Q&Aは、上記の今回の改正の内容をはじめ、
①対象となる役員等勤続年数が5年以下かどうかの判定
②一の勤務先が、同じ年に使用人としての退職金と役員退職金を支給する場合の源泉徴収税額の計算方法

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年1月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。