国税庁



 国税庁は、2011年12月及び2012年度の税制改正を受けて、法人税基本通達ほか5件の法令解釈通達の一部を改正しましたことから、「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)を公表しました。
 おもな改正点は、法人税基本通達関係では「貸倒引当金関係」、租税特別措置法通達関係では、「租税特別措置法における適用額の時限措置」、「特定資産の買換えに係る課税の特例関係」、「過大支払利子税制関係」などがあります。

 このうち、特定資産の買換えに係る課税の特例は、2012年度税制改正において、所有期間10年超の長期所有土地等の買換えに係る圧縮記帳制度について、買替資産の見直しが行われたもので、土地等の範囲が、具体的には、①特定施設の敷地の用に供される土地等②駐車場の用に供される土地等で建物または構築物の敷地の用に供されていないことにやむを得ない事情があるもので、その面積が300平方メートル以上のものに限定しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年2月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。