国税庁



(前編からのつづき)

 ここで、「特定施設の敷地の用に供される土地等」とは、土地等の取得時に、現に特定施設の敷地の用に供されているもの及び特定施設の敷地の用に供されることが確実であると認められるものをいい、その意義を示したうえで、「確実と認められるもの」に該当するものとは、例えば、取得した土地等を特定施設の敷地の用に供することとする具体的な計画があるものと明らかにしております。

 また、法人が取得した土地等の面積が300平方メートル以上であるかについては、取得した土地等が2以上の者の共有であるとされているものである場合には、その土地等の総面積にその法人の共有持分の割合を乗じて計算した面積をその法人が取得した土地等の面積として判定することのほか、区分所有に係る特定施設の敷地の用に供されるものである場合などの長期所有土地等の買換えに係る面積の判定を明らかにしておりますので、該当されます方は、「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)をご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年2月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。