(前編からのつづき)

 また、近年の国税当局は、
①納税者の資産運用の国際化に伴い、海外の金融機関に預貯金や株式を預けたり、資産を運用したりする富裕層がその資産(遺産)を隠匿するケースが見られることから、資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案について積極的な調査を展開
②申告・納税義務があるにもかかわらず申告しない者も後を絶たないことから無申告事案の調査にも力を入れております。

 2011事務年度は、海外資産関連事案として前事務年度より6.6%多い741件を調査し、国内資産の申告漏れを含めて同3.5%増の568件から同12.4%増の300億円の申告漏れ課税価格を把握しております。
 一方、無申告事案についても、前事務年度より34.2%多い1409件の実地調査を行い、うち932件(前事務年度17.2%増)から1,213億円(同14.9%増)の申告漏れ課税価格を把握し、85億円(同4.6%増)を追徴したと公表しております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。