(後編)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度の注意点!
投稿日:2013年06月29日土曜日 04時40分23秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
同制度は、相続時精算課税を適用した贈与財産の価額などの場合とは異なり、同制度により贈与税が非課税となった金額は、その贈与者に係る相続税の計算において、相続税の課税価格に加算されません。
また、分譲マンションの購入により同制度の適用を受ける場合があります。分譲マンションの購入は家屋の「取得」に該当しますが、家屋の「取得」とは、家屋の引渡しを受けることとされております。
分譲マンション購入の契約を締結し、贈与を受けた住宅取得等資金を手付金の支払に充てたとしても、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年の3月15日までにそのマンションの引渡しを受けていなければ、制度の適用を受けられません。
なお、新築請負契約を締結して家屋を新築する場合の「新築」には、新築に準ずる状態にあるものも含まれます。
新築に準ずる状態とは、屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められるとき以降の状態とされており、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年の3月15日に、この状態まで工事が進行している場合には、「取得」の要件を満たしているとされますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年5月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
同制度は、相続時精算課税を適用した贈与財産の価額などの場合とは異なり、同制度により贈与税が非課税となった金額は、その贈与者に係る相続税の計算において、相続税の課税価格に加算されません。
また、分譲マンションの購入により同制度の適用を受ける場合があります。分譲マンションの購入は家屋の「取得」に該当しますが、家屋の「取得」とは、家屋の引渡しを受けることとされております。
分譲マンション購入の契約を締結し、贈与を受けた住宅取得等資金を手付金の支払に充てたとしても、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年の3月15日までにそのマンションの引渡しを受けていなければ、制度の適用を受けられません。
なお、新築請負契約を締結して家屋を新築する場合の「新築」には、新築に準ずる状態にあるものも含まれます。
新築に準ずる状態とは、屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められるとき以降の状態とされており、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年の3月15日に、この状態まで工事が進行している場合には、「取得」の要件を満たしているとされますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年5月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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